暗黒物質ヤミノ酸

色々と面白い物を見つけては書き連ねています。

「マスオTV」を馬鹿にしているキッズたちへ。

こんにちは。

 

先日書いた「魚殺し」ことYouTuberのマスオさんに関する記事が零細ブログにしては地味に伸びているので今回もマスオさんに絡めたお話をば。

 

先日の記事では「生物に触れる機会が少ないから水生生物が簡単に死ぬということを知らないのではないか」という仮説を立てたのですが、

それよりもあくどいことをしているYouTuberはたくさんいます。

その中でも先日のはじめしゃちょーの三股騒動で風化していますが「カブキン」という配信者が相当あくどいなと思ってこの記事を作った次第です。

 

 

カブキンの騒動を知らない方のために要約すると

プレゼント企画をして自身が用意したアカウントに当選させたため、横領や詐欺、景品表示法違反ではないだろうかという話です。

今回はFラン法学部卒の私があいまいな知識とうろ覚えでテキトーに書き連ねています。

誤り等あったらコメント欄で訂正してもらえると幸いです。

 

まず、簡単に解説できる「景品表示法」の問題についてなのですが、この法律は「150万円以上の課徴金」が発生しない限り機能しません。

話題になっている「Amazonギフトカード20万円分」から取れる課徴金なんて微々たるものでしょう。

それに、その程度の少額の詐欺をいちいち対応していたらきりがないので消費者側に「賢くなりなさい」といいたいと思われます。

そして、消費者庁で取り上げている過去の事例を見る限りでは「一つの商品」にあたるように感じます。

カブキンに例えるとここは「一つの動画」に当たるでしょう。

はっきりいってステマアドセンス収益を考えても一つの動画で150万円以上の課徴金が科せられるほどの大物ではありません。

そのため、景品表示法からの切り口ではセーフだと思われます。

 

詐欺や横領についても様々な検証がなされており、この件は企業を含めた組織的な詐欺行為といわれているため、カブキンが企業を欺いたという点はあまり考えられない、企業も悪としてみられているというのが最近のネットウォッチャーが出す見解です。

そのため、詐欺・横領からの検証も難しいでしょう。

 

続いて考えられるのが規約違反によるBAN措置ですが、カブキンはYouTube nextup 2016という今後のYouTubeを担うものとして選ばれているため、彼をBANするとYouTube側が「そんな詐欺師を支援する企業なのか?」ということに繋がりかねず、もし何らかの声明を出すとすれば企業イメージを守るために「彼は詐欺師ではない」と擁護する、証拠隠滅を図る側に回るのが普通でしょう。

もしなんらかの声明を出すなら「詐欺」という直接的なワードを避けて「トラブル」などの濁した表現で逃げるのではないでしょうか。

また、これで問題視されたところで過去にさかのぼってBANするということは考えにくいことなのでカブキンを懲らしめることはできなさそうです。

 

そして、極めつけは利用規約の「カリフォルニア州法」

これでYouTube上の視聴者間のあらゆる問題はカリフォルニアでの出来事として考えなければならないのと、騙されていても幸せということもあるので詐欺は申告されなければなんら罰することもできない、日本法が適用されない治外法権的なものとして機能しているのではないかと思われます。

※チェーンソー事件は脅迫だとかで明らかに犯罪だし、視聴者と配信者間の問題じゃなく配信者が別の人に攻撃しているさまを配信したものなのでこれは全くの別物です。

 

以上の点からマスオが魚を死なせたぐらいなんだと霞んでしまうほど相当巧妙な悪事を働いているといえるでしょう。

 

今後法改正、利用規約の改正がされたところで遡及効は働かない、

現行のルールでもプレゼントは一応違反ではあるが運営と癒着しているUUUMもやっているプレゼント企画は多くのYouTuberがやっているため規約が形骸化している、

ドル箱コンテンツnextup代表を運営がつぶすことはせずカブキンを懲らしめることはほぼ不可能に近い、

やりたいならカリフォルニアのルールに合わせて来いよといわんばかりです。

 

大物配信者の幼馴染というだけで巨万の富を手にした「現代版・棚からぼたもち」を絵にかいたような魚殺しも大概妬ましいというか恨む気持ちもわからなくはないですが、「本当の悪はなんなのか」ということは常に考えてもらいたいものです。

結局「嫌なら見るな」って金言なんだなぁと思いましたとさ。